今日は筑西市の市長の選挙がありました。
現中学生はまだ公民を習っていないので、誰もピンと来ませんね。
投票所に行くと自分が選ぶ人の名前を書く用紙を渡されます。
そこに名前を書いて二つに折り、投票箱に入れます。
名前を書くときに使う机は壁に囲まれていて他の人が覗き込むことはできません。
公正な選挙のために、立ち会い人がいる中で「用紙をもらう、名前を書く、投票する」という一連の行動をします。
一挙手一投足が見られているようで、ちょっと緊張します。
肝心な選ぶ人の名前ですが、書きやすい方が助かります。
例えば「躑躅森(つつじもり) 憂鬱(ゆううつ)」という名前だったら、投票所で名前を書ける気がしません。
いくらその人を選びたくても、書けないからという理由で断念するかもしれません。
そういうこともあり、ひらがな表記の立候補者が多いんじゃないかと思います。
逆に、こんな名前だったら、書きたくなっちゃうんじゃない?という名前を考えてみました。
やっぱり名前は「一(はじめ)」ですよね。
これ以上簡単な文字はありません。
できるだけ画数の少ない文字といえば、ぱっと思いつく身近な名字だと「大木」あたりですかね。
大木一さん。
いい線言ってますね。
もっとないのかと探してみたら見つけました。
千一さんとか、丸一さん。
千昌夫がいるくらいですので、千という名字はありそうです。
丸だって、広島から巨人に移籍したプロ野球選手がいますもんね。
どちらもあり得る名前です。
もし自分がそんな名前だったら、立候補していたかもしれません。
といっても、選挙で立候補するには年齢の条件があります。
さすがに15歳の子が立候補しても、その子に市長をやらせるわけにはいきませんからね。
選挙する権利を「選挙権」といいます。
日本の成人がみんな持っている権利です。
逆に、選挙される方の権利を「被選挙権」と言います。
言い換えれば立候補する権利ですね。
「被」という漢字の意味を覚えておきましょう。
「警察などから犯罪したと疑われている」のが被疑者。
争いが起きた時、訴える方を原告というのに対し、訴えられる方を被告。
「被」は「〜される」という意味ってことですね。
殴って相手を傷つけたら加害者。
殴られて傷つけられたら被害者。
選挙で選ぶ権利が選挙権。
選挙される権利(立候補して選挙される権利)が被選挙権。
でも、見た目より若い私は被選挙権を得られません。
実は嘘ですが、ここで問題です。
被選挙権は何歳からでしょう。
ちなみに選挙権は18歳からです。
そして被選挙権は、選挙によって違います。
都道府県知事の選挙と市区町村の選挙では違うのです。
ではそれぞれ何歳なのでしょう。
答えは中3の公民の教科書の中に。